- 制 定 平成17年 7月30日
- 最近改正 令和 3年 4月 1日
第 1 条 (目 的)
- この事務取扱細則(以下「細則」という。)は、旅費規程(以下「規定」という。)に基づく旅費計算の基準について定める。
第 2 条 (申 請)
- 旅費は、すべて所定の書類によって、申請するものとする。
第 3 条 (計算の起点)
- 旅費計算の起点は、会員の居住地とする。
第 4 条 (定 義)
- この細則における一旅行区間とは、会員の居住地の最寄り駅から出張目的地の最寄り駅までの区間のことをいう。
第 5 条 (幹事会に伴う交通費)
- 幹事会に伴う交通費は18,000円を上限とし、次のとおりとする。ただし、個人の事情で自家用車を利用した場合は、公共交通機関を利用したものと見なして、次に準じて計算する。
- (1) 一旅行区間において100km以上でその区間において特別急行列車が運行されている場合は特別急行料金で計算する
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(2) 新幹線を利用する場合は一旅行区間が150km以上の場合は、特別急行料金で計算する
- 前項の定めにかかわらず、飛行機を利用することが合理的である場合は、航空運賃で計算する。但し、飛行機を利用する場合は、特割等航空会社の設定している最低運賃を適用するように努めること。
第 6 条 (代議員会に伴う交通費)
- 代議員会に伴う交通費は、事務局にて貸切バスなどを準備している場合は、原則として貸切バスを利用するものとし、それ以外は次のとおりとする。
- ただし、個人の事情で自家用車を利用した場合は、公共交通機関を利用したものと見なして、次に準じて計算する。
- (1) 一旅行区間において100km以上でその区間において特別急行列車が運行されている場合は特別急行料金で計算する
-
(2) 新幹線を利用する場合は一旅行区間が150km以上の場合は、特別急行料金で計算する
- 前項の定めにかかわらず、飛行機を利用することが合理的である場合は、航空運賃で計算する。但し、飛行機を利用する場合は、特割等航空会社の設定している最低運賃を適用するように努めること。
第 7 条 (部会及び各種行事等に伴う交通費)
- 各部会及び各種行事等に伴う交通費は18,000円を上限とし、第5条を適用する。ただし、個人の事情で自家用車を利用した場合は、公共交通機関を利用したものと見なして計算する。
- 事務局からの要請で支部総会等へ出席する場合の交通費については、公共交通機関を利用した実費を支給するものとする。
第 8 条 (宿 泊 費)
- 規定第8条第2項に定める宿泊費については、原則として代議員会を開催した施設で宿泊するものとする。ただし、事情により他の宿泊施設を利用する場合は、一泊10,000円を上限として計算するものとする。
- 各種行事に伴う宿泊費は、原則として支給しない。
第 9 条 (日 当)
- 規定第3条に定める日当については、次のとおりとする。
- 幹事会、部会、委員会以外の場合
- (1) 宿泊を伴う場合
- (イ) 午前中に自宅を出発した場合 4,000円
- (ロ) 午後に自宅を出発した場合 2,000円
- (ハ) 午前中に自宅に帰着した場合 2,000円
- (二) 午後に自宅に帰着した場合 4,000円
- (2) 日帰りの場合
- (イ) 午前中に自宅を出発し、午後に帰着した場合 4,000円
- (ロ) 午後に自宅を出発した場合 2,000円
- 幹事会、部会、委員会の場合
- (1) 会議等に出席する場合
- (イ) 開催時間が午前の場合 2,000円
- (ロ) 開催時間が午後の場合 2,000円
- (ハ) 開催時間が午前から午後にまたぐ場合 4,000円
- 但し、会議等が午前・午後に複数回あっても上記金額を上限とする
附 則 (平成17年 7月30日)
- 1. この事務取扱細則は、平成17年 7月30日から施行する。
- 2. 令和元年 5月25日 一部改正
- 3. 令和元年 7月20日 一部改正
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4. 令和 3年 4月 1日 一部改正