- 制 定 昭和50年 5月28日
- 最近改正 平成17年 2月26日
第 1 条 (準 拠)
- この規程は、大阪産業大学校友会会則第12条の会員の慶弔慰について定める。
第 2 条 (定 義)
- 会員とは、会則第4条に定める正会員及び特別会員とする。
第 3 条 (慶 事)
- 会員に次の慶事があったときは、校友会名で慶賀の意を表す。
- (1) 正会員が結婚したときは 祝電をうつ
- (2) その他 会長が特に必要と認めたとき
第 4 条 (弔 事)
- 会員に次の弔事があったときは、校友会名で弔電により弔意を表す。
- (1) 会員が死亡したとき
- (2) 会員の配偶者 子または実父母が死亡したとき ただし
- 配偶者の父母で同居している場合は 弔意を表すものとする
- (3) その他 会長が特に必要と認めたとき
- 前項に定める弔電以外に香料、供花等の弔意を表する場合の範囲は、別に定める事務取扱細則による。
第 5 条 (期 限)
- 慶弔の取り扱いは、事実の発生後1カ月以内とする。
第 6 条 (そ の 他)
- この規程に定めのない事項について、特に考慮する必要が生じたときは、会長の決定により処理し幹事会に報告する。
第 7 条 (改 正)
- この規程は、幹事会の議決により改正することができる。
付 則 (施行期日)
- この規程は、昭和50年 5月28日から施行する。
- (昭和57年 7月20日 一部改正)
- (平成 2年 3月10日 一部改正)
- (平成 6年 3月 5日 一部改正)
- (平成10年 2月14日 一部改正)
- (平成17年 2月26日 一部改正)