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慶弔規程

  • 制  定 昭和50年 5月28日
  • 最近改正 平成17年 2月26日

 

 

第 1 条 (準  拠)


  • この規程は、大阪産業大学校友会会則第12条の会員の慶弔慰について定める。


第 2 条 (定  義)


  • 会員とは、会則第4条に定める正会員及び特別会員とする。


第 3 条 (慶  事)


  • 会員に次の慶事があったときは、校友会名で慶賀の意を表す。
  • (1) 正会員が結婚したときは 祝電をうつ
  • (2) その他 会長が特に必要と認めたとき


第 4 条 (弔  事)


  • 会員に次の弔事があったときは、校友会名で弔電により弔意を表す。
  • (1) 会員が死亡したとき
  • (2) 会員の配偶者 子または実父母が死亡したとき ただし
  •    配偶者の父母で同居している場合は 弔意を表すものとする
  • (3) その他 会長が特に必要と認めたとき
  1. 前項に定める弔電以外に香料、供花等の弔意を表する場合の範囲は、別に定める事務取扱細則による。


第 5 条 (期  限)


  • 慶弔の取り扱いは、事実の発生後1カ月以内とする。


第 6 条 (そ の 他)


  • この規程に定めのない事項について、特に考慮する必要が生じたときは、会長の決定により処理し幹事会に報告する。


第 7 条 (改  正)


  • この規程は、幹事会の議決により改正することができる。


付   則 (施行期日)


  • この規程は、昭和50年 5月28日から施行する。
  • (昭和57年 7月20日 一部改正)
  • (平成 2年 3月10日 一部改正)
  • (平成 6年 3月 5日 一部改正)
  • (平成10年 2月14日 一部改正)
  • (平成17年 2月26日 一部改正)

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