- 第 1 条(名 称)
- 本会は大阪産業大学校友会兵庫県南支部と称し、事務局を設置する。
- 第 2 条(管轄地域)
- 本会の管轄地域は、神戸市、明石市、三木市、洲本市、淡路市及び南あわじ市とする。
- 第 3 条(目 的)
- 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて大阪産業大学及び大阪産業大学校友会の発展に貢献することを目的とする。
- 第 4 条(事 業)
- 本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
- 第 5 条(会員の種別及び資格)
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1. 本会の会員の種別は、正会員、準会員及び特別会員とする。 2. 正会員の資格は、次の各号に定める管轄地域出身者及び管轄地域在住者とする。 1) 大阪交通短期大学、大阪産業大学短期大学部および大阪産業大学を卒業した者。 2) 大阪産業大学大学院を終了、または単位取得退学した者。 3) 第1号及び第2号の学校に在学した者で、幹事会の承認を得た者。 3. 特別会員(管轄地域以外の在住者で他支部に属していなく、管轄地域内に勤務地があるなど)の資格は、 幹事会で認めた者とする。 4. 準会員の資格は大阪産業大学短期大学部、大阪産業大学及び大阪産業大学大学院に在学している者とする。
- 第 6 条(会 費)
- 会費はその都度必要に応じて徴収する。
- 第 7 条(役 員)
- 本会に次の役員を置く。
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◇ 支部長 ○ 支部長は本会を代表して会務を行う。 ◇ 副支部長 ○ 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があった場合、その職務を代行する。
その職務代行順位は卒業年度の順とする。◇ 監査役 ○ 監査役は財務を監査する。 ◇ 会 計 ○ 会計は会計庶務を行う。 ◇ 幹 事 ○ 各市(神戸市は各区)に地区担当幹事を置き、それぞれ事業を分担する。 ◇ 相談役・顧問・参与 ○ 総会の承認により相談役・顧問及び参与を置く事ができる。
支部長の諮問に応じて意見を述べることができる。
- 第 8 条(役員の任期)
- 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。なお相談役・顧問及び参与は特に任期は設けない。
- 第 9 条(役員の選任)
- 役員は総会において選任する。
- 第10条(総 会)
- 総会は毎年1回を原則とし、支部長が招集する。
- 第11条(会計年度)
- 支部会計年度は毎年4月1日を起算日とし、3月31日をもって終了する。
- 第12条(会則の変更)
- 会則の変更は総会出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。
- 附 則:
- この会則は平成4年3月15日より施行する。(旧神戸市支部会則)
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☆ 平成10年 6月28日 一部改正(即日施行)第4条3項会員資格(旧神戸市支部会則) ☆ 平成14年 2月 2日 一部改正(即日施行)第9条総会開催日(旧神戸市支部会則) ☆ 平成15年 2月 1日 一部改正(即日施行)第1条支部名称(旧神戸市支部より)変更、
第2条支部管轄地域追加、第5条第2項及び、第3項会員の種別及び資格変更(兵庫県南支部会則)☆ 平成19年 2月17日 一部改正(即日施行)第2条管轄地域(市町村合併により)第7条役員(実情見直しにより)変更 ☆ 平成20年 2月16日 一部改正(即日施行)第11条(会計年度)を挿入加条し、
旧第11条(会則の変更)を第12条に(実情見直しにより)変更☆ 平成20年 8月23日 一部改正(即日施行)第1条(名称)兵庫県神戸市内の文言削除。
第5条3項(特別会員)特別会員の定義を変更。
第7条(役員)役員の人数を削除、相談役を新設、相談役・顧問・参与の申し合わせ事項を削除。
第10条(総会)開催日の指定を削除。
(以上実情見直しにより)変更