- 制 定 昭和45年 1 月 1日
- 最近改正 令和 3年 5 月29日
第1章 総 則
第 1 条 (名 称)
- 本会は、大阪産業大学校友会と称する。
- 本会は、会員相互の親交を深め知徳を増進し、あわせて、学校法人大阪産業大学の発展に貢献することを目的とする。
- 事務局は、大阪産業大学内に置く。
- 2.事務局の組織については、別に定める。
- 本会の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。
-
- (1)会員情報の収集及び整理保管に関すること
- (2)母校と会員及び会員相互の連絡を密にするための機関誌発行に関すること
- (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること
- 会員に慶弔その他、特別の事由のあるときは、本会の名において儀礼を尽くすものとする。
- 2.慶弔に関する取り扱いは、別に定める。
- 会員の種別は、正会員、準会員、賛助会員及び特別会員とする。
- 2.正会員の資格は、次の各号に定めるとおりとする。
-
- (1)大阪交通短期大学、大阪産業大学短期大学部及び大阪産業大学を卒業した者
- (2)大阪産業大学大学院を修了又は単位取得退学した者
- 3.準会員の資格は、大阪産業大学短期大学部、大阪産業大学及び大阪産業大学大学院に在学している者。
- 4.賛助会員の資格は、大阪産業大学短期大学部、大阪産業大学及び大阪産業大学大学院に在学した者で、会費を払い幹事会の承認を得た者。
- 5.特別会員の資格は、次の号に定めるとおりとする。
-
- (1)学校法人大阪産業大学の現職の理事及び評議員
- (2)大阪産業大学の現職員及び旧職員
- (3)その他、幹事会で認めた者
- 会員で本会の体面を汚し、また、会員として不適当と認められるものは、代議員会の議決を経て除名することができる。
- 会費については、代議員会で決定するものとし、別に定める。
- 本会には、次の各号に定める役員を置くものとする。
-
- (1)会 長 1名
- (2)副 会 長 6名以内
- (3)幹 事 28名以内
- (4)会計監事 2名以上
- 役員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
-
- (1)会長は本会の会務を総括する
- (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行するその職務代行順位は卒業年度の順とする
- (3)幹事は各事業を分担しその事業の目的を達成するための会務を行う
- (4)会計監事は本会の会計状況を監査しその監査の結果を代議員会に報告する。但し、他の役員と兼務することができない
- (5) 役員は各支部の支部長を兼務することができない。但し、幹事は除外する。
- 役員は、代議員会において選任又は解任する。
- 2.役員の選任又は解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知した代議員会においてのみすることができる。
- 3.前項2項に規定するもののほか、役員の選任及び解任に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
- 役員の定数3分の1の欠員が生じた時は、別に定めるところにより、補充しなければならない。
- 役員の任期は、次の各号に定めるとおりとする。
-
- (1) 役員の任期は改選時の代議員会から3年後の代議員会までとし、再任を妨げない
- (2) 会長と副会長の再任は最長3期までとする
- (3) 欠員補充に就任した者の任期は、前任者の残りの期間とする
- 本会には、名誉会長、相談役、顧問及び参与を置くことができる。
- 2.名誉会長、相談役、顧問及び参与は、本会の目的達成のために会長が幹事会の承認を得て委嘱する。
-
- (1)名誉会長は理事長または学長の職にある者
- (2)相談役は会長経験者で功労のあった者
- (3)顧問は本会役員の経験者又は社会的功労者で大学又は本会に対し貢献のあった者
- (4)参与は正会員外で大学又は本会に対し貢献のあった者
- 3.相談役、顧問及び参与は、本会の目的達成について必要な事項について会長の諮問に応ずる。
- 4.相談役、顧問及び参与の任期は3年とする。
- 5.相談役、顧問及び参与は、1期最長3年を限度に再任することができる。
- 6.任期満了後、名誉顧問とする。
- 本会には、代議員会を置く。
- 2.代議員会は、本会の最高議決機関であり、その構成は、会長、副会長、幹事、代議員及び支部長をもって組織する。
- 代議員の定数は100名以内とする。
- 代議員の任期は、4月1日から3年間とする。
- 2.第13条の第1項第1号から3号まで(役員の任期)の規定は、代議員の任期について準用する。
- 3.前項の定めにかかわらず、支部長を退任した者が、すぐに代議員として就任する場合は、現代議員と同様の残任期間とする。
- 代議員の選出は、会長が告示して正会員より候補者を書面にて受け付け、次の各号に定める基準により、幹事会で行う。
-
- (1) 代議員の区分は卒業年度選出及び地域選出とし、その人数配分については片寄りのないように努めなければならない
- (2) 地域選出の代議員は原則として1都道府県につき1名とする。但し、会員数の多い都道府県にあっては複数名とすることができる
- (3) 候補者は1名以上の会員の賛同者を必要とする
- (4) 任期を満了する者はその任期中の代議員会への出席状況などにより候補者となることができる
- 2.前項の定めにかかわらず、支部長を複数年務めた後に、代議員を希望する者は支部役員の推薦により、幹事会で承認した後に支部長を退任した日をもって代議員として就任できるものとする。但し、この場合の支部長は、職域支部の支部長を除くものとする。
- 3.第2項の任期を終了した後は、第1項の定めにより取り扱うものとする。
- 4.代議員定数の5分の1の欠員が生じたとき、次の各号の定めるところにより、補充できる。
-
- (1) 会報(凡友)及びホームページにより有資格者に対し告示を行い、候補者を受け付ける
- (2) 候補者は1名以上の会員の賛同者を必要とする
- (3) 選出は幹事会において行う
- (4) 欠員補充者の任期は当該任期期間の残任期間とする
- 代議員は、各卒業年度及び地域の会員の代表者であることを自覚し、以て代議員会の会務及び本会の目的達成のための事業活動への参加等に努めるものとする。
- 代議員会は、通常代議員会及び臨時代議員会の2種とし、会長が招集する。
- 2.通常代議員会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に、臨時代議員会は、代議員の3分の1以上から議題を記載した書面で請求があった場合又は会長が必要と認めたときに開催する。
- 3.代議員会の招集は、少なくとも会日の1週間前までに各代議員に対し会議の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。
- 代議員会の議決事項は、次の各号に定めるとおりとする。
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- (1) 会則及び規約改正に関する事項
- (2) 役員の任免
- (3) 予算(補正予算を含む)の決定に関する事項
- (4) 決算の報告に関する事項
- (5) その他、本会の目的達成のために必要な事項
- 代議員会の成立は、構成員の3分の2以上の出席(委任状によるものを含む)とする。
- 代議員会の議長は、出席者の互選によって定められる。
- 2.議事の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3.代議員会においては、第20条第3項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。但し、出席者の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
- 代議員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
- 2.議事録は書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
-
- (1)代議員会が開催された日時及び場所
- (2)議事の経過の要領及びその結果
- (3)監事の監査結果についての報告内容の概要
- (4)代議員会に出席した会長、副会長、幹事及び監事の氏名
- (5)議長の氏名
- (6)議事録作成に係る職務を行った役員の氏名
- 本会には、幹事会を置く。
- 2.幹事会の構成は、会長、副会長及び幹事をもって組織する。
- 幹事会の招集は、会長が行う。
- 幹事会は、会務を執行するため、次の各号に定める事項を審議・決定する。
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- (1)総会又は代議員会に提案すべき事項
- (2)その他、本会の目的達成のために必要な事項
- 幹事会の成立は、構成員の3分の2以上の出席(委任状によるものを含む)とする。
- 幹事会の議長は、会長をもってあてる。会長は、進行役を役員から指名することができる。
- 2.議事の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第23条第3項(代議員会の議決等)及び第24条(但し、第3項の第3号を除く。)(代議員会の議事録)の規定は、幹事会について準用する。
- 通常総会は、年1回開催することとし、会員に会務報告を行う。
- 本会の解散は、臨時総会の議決を経なければならない。
- 解散の決議は、会員総数の200分の1以上の出席を必要とし、その出席者の3分の2以上の多数によって行うものとする。
- 第20条第2項の臨時代議員会、第3項(代議員会の招集・開催)、第23条(代議員会の議決等)、第24条(代議員会の議事録)の規定は、総会について準用する。
-
- 本会に次の事業部を置く。
-
- (1)総務部
- (2)運営事業部
- (3)広報事業部
- 2.部会は、役員によって構成する。
- 部会に部会長1名を置き、副部会長若干名を置くことができる。
- 2.部会長及び副部会長は、部会において互選する。
- 部会長は、会務の状況を毎事業年度少なくとも1回代議員会に報告しなければならない。
- 前3条に規定するもののほか、部会について必要な事項は幹事会の議決を経て別に定める。
- 本会にその目的の達成に必要な重要事項を調査研究するため、幹事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
- 前条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は幹事会の議決を経て別に定める。
- 本会には、支部を設置することができる。
- 2.支部の種別は地域及び職域とし、地域支部にあっては原則として1都道府県に1支部とするが、設立基準については別に定める。
- 3.地域または職域に支部を設立するときは幹事会の議決を経て、代議員会の承認を得なければならない。
- 4.3年以上にわたって活動(総会等)していない支部を廃止するときは、幹事会の議決を経て代議員会の承認を得るものとする。
- 支部長懇談会は、支部相互の情報交換や相互扶助の場とし、支部運営に関する合意事項を幹事会に提案することができる。
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- (1) 支部長懇談会の招集は会長が行う
- (2) 支部長懇談会の構成は会長、副会長、幹事、支部長及び会長が必要と認めた支部のない都道府県の代表者とする。但し、支部長については代理を認める
- 本会の会計に関するその他の事項については、別に会計規程を定める。
- 本会の経費は、会計、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
- 決算書類は、毎会計年度終了後通常代議員会の会日の2週間前までに作成して、これにつき会計監事の監査を受けなければならない。
- 2.会計監事は、監査の結果を通常代議員会に報告しなければならない。
- 本会は次の場合には解散する。
-
- (1) 臨時総会において解散の議決をした場合
- (2) 破産した場合
- 清算人は、前条第1号の規定による解散の場合には、臨時総会において選任する。
- 清算人は、就任の日から6ケ月以内に財産処分の方法を定め、臨時総会の議決を経なければならない。
- 2.臨時総会が前項の議決をしないとき又はすることができないとき、清算人は、管轄裁判所の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
- 残余財産は、大学又はその目的と類以の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させるものとする。
- 1.この会則は、昭和45年1月1日から施行する。
- 2.昭和48年11月25日 一部改正
- 3.昭和49年11月2日 一部改正
- 4.昭和51年11月2日 一部改正
- 5.昭和54年10月28日 一部改正
- 6.昭和60年2月16日 一部改正
- 7.昭和63年6月4日 一部改正
- 8.平成4年2月15日 一部改正
- 9.平成8年2月17日 一部改正
- 10.平成9年2月15日 一部改正
- 11.平成10年2月14日 一部改正
- 12.平成17年2月26日 一部改正
- 13.平成17年11月5日 一部改正
- 14.平成22年10月30日 一部改正
- 15.この会則の一部改正 第2章 事業 第4条(事業)から第9章 解散及び清算 第44条(残余財産の帰属)規定については、平成23年4月1日から施行する。
これにより役員、代議員の任期は、通常代議員会又は臨時代議員会開催日までとなるが、平成23年度に限り通常代議員会は、前代議員会構成員の内、役員(会長、副会長、幹事及び会計監事)、代議員及び支部長をあてる。 - 16.この会則の一部改正 第3章 会員及び会費 第6条(種別及び資格) 第4章 役員 第13条(役員の任期)の変更及び第7章 部会及び委員会の新設、これに伴う第8章 支部及び支部長懇談会 第41条(支部)、第42条(支部長懇談会)、第9章 会計及び監査 第43条(経理)、第44条(会計年度)、第45条(決算)、第10章 解散及び清算 第46条(解散)、第47条(清算人)、第48条(財産処分の方法)、第49条(解散後における会費の徴収)、第50条(残余財産の帰属)の各章及び各条番号の変更の規定は、平成24年4月1日から施行する
- 17. 令和元年5月25日 一部改正
- 18. 令和元年7月29日 一部改正
- 19. 令和 3年5月29日 一部改正
第 2 条 (目 的)
第 3 条 (事 務 局)
第2章 事 業
第 4 条 (事 業)
第 5 条 (慶 弔)
第3章 会員及び会費
第 6 条 (種別及び資格)
第 7 条 (除 名)
第 8 条 (会 費)
第4章 役 員
第 9 条 (役 員)
第 10 条 (役員の職務)
第 11 条 (役員の任免)
第 12 条 (欠員補充)
第 13 条 (役員の任期)
第5章 名誉会長、相談役、顧問及び参与
第 14 条 (名誉会長、相談役、顧問及び参与)
第6章 代議員会、幹事会及び総会
第1節 代議員会
第 15 条 (代議員会)
第 16 条 (代議員の定数)
第 17 条 (代議員の任期)
第 18 条 (代議員の選出)
第 19 条 (代議員の職務)
第 20 条 (代議員会の招集・開催)
第 21 条 (代議員会の決議事項)
第 22 条 (代議員会の定足数)
第 23 条 (代議員会の議決等)
第 24 条 (代議員会の議事録)
第2節 幹事会
第 25 条 (幹事会)
第 26 条 (幹事会の招集)
第 27 条 (決議事項)
第 28 条 (定 足 数)
第 29 条 (議 決)
第 30 条 (準用規定)
第3節 総会
第 31 条 (通常総会)
第 32 条 (臨時総会)
第 33 条 (議 決)
第 34 条 (準用規定)
第7章 部会及び委員会
第1節 部 会
第 35 条 (部 会)
第 36 条 (部会長及び副部会長)
第 37 条 (代議員会への報告)
第 38 条 (部会について必要な事項)
第2節 委員会
第 39 条 (委 員 会)
第 40 条 (委員会に必要な事項)
第8章 支部及び支部長懇談会
第 41 条 (支 部)
第 42 条 (支部長懇談会)
第9章 会計及び監査
第 43 条 (会計規程)
第 44 条 (経 理)
第 45 条 (会計年度)
第 46 条 (決 算)
第10章 解散及び清算
第 47 条 (解 散)
第 48 条 (清算人)
第 49 条 (財産処分の方法)
第 50 条 (残余財産の帰属)
付 則 (施行期日)
第 7 条 (除 名)
第 8 条 (会 費)
第4章 役 員
第 9 条 (役 員)
第 10 条 (役員の職務)
第 11 条 (役員の任免)
第 12 条 (欠員補充)
第 13 条 (役員の任期)
第5章 名誉会長、相談役、顧問及び参与
第 14 条 (名誉会長、相談役、顧問及び参与)
第6章 代議員会、幹事会及び総会
第1節 代議員会
第 15 条 (代議員会)
第 16 条 (代議員の定数)
第 17 条 (代議員の任期)
第 18 条 (代議員の選出)
第 19 条 (代議員の職務)
第 20 条 (代議員会の招集・開催)
第 21 条 (代議員会の決議事項)
第 22 条 (代議員会の定足数)
第 23 条 (代議員会の議決等)
第 24 条 (代議員会の議事録)
第2節 幹事会
第 25 条 (幹事会)
第 26 条 (幹事会の招集)
第 27 条 (決議事項)
第 28 条 (定 足 数)
第 29 条 (議 決)
第 30 条 (準用規定)
第3節 総会
第 31 条 (通常総会)
第 32 条 (臨時総会)
第 33 条 (議 決)
第 34 条 (準用規定)
第7章 部会及び委員会
第1節 部 会
第 35 条 (部 会)
第 36 条 (部会長及び副部会長)
第 37 条 (代議員会への報告)
第 38 条 (部会について必要な事項)
第2節 委員会
第 39 条 (委 員 会)
第 40 条 (委員会に必要な事項)
第8章 支部及び支部長懇談会
第 41 条 (支 部)
第 42 条 (支部長懇談会)
第9章 会計及び監査
第 43 条 (会計規程)
第 44 条 (経 理)
第 45 条 (会計年度)
第 46 条 (決 算)
第10章 解散及び清算
第 47 条 (解 散)
第 48 条 (清算人)
第 49 条 (財産処分の方法)
第 50 条 (残余財産の帰属)
付 則 (施行期日)