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制 定 昭和50年 5月28日
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最近改正 平成17年 2月26日
第 1 条 (準 拠)
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この規程は、大阪産業大学校友会会則第12条の会員の慶弔慰について定める。
第 2 条 (定 義)
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会員とは、会則第4条に定める正会員及び特別会員とする。
第 3 条 (慶 事)
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会員に次の慶事があったときは、校友会名で慶賀の意を表す。
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(1) 正会員が結婚したときは 祝電をうつ
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(2) その他 会長が特に必要と認めたとき
第 4 条 (弔 事)
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会員に次の弔事があったときは、校友会名で弔電により弔意を表す。
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(1) 会員が死亡したとき
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(2) 会員の配偶者 子または実父母が死亡したとき ただし
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配偶者の父母で同居している場合は 弔意を表すものとする
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(3) その他 会長が特に必要と認めたとき
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前項に定める弔電以外に香料、供花等の弔意を表する場合の範囲は、別に定める事務取扱細則による。
第 5 条 (期 限)
第 6 条 (そ の 他)
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この規程に定めのない事項について、特に考慮する必要が生じたときは、会長の決定により処理し幹事会に報告する。
第 7 条 (改 正)
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この規程は、幹事会の議決により改正することができる。
付 則 (施行期日)
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この規程は、昭和50年 5月28日から施行する。
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(昭和57年 7月20日 一部改正)
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(平成 2年 3月10日 一部改正)
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(平成 6年 3月 5日 一部改正)
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(平成10年 2月14日 一部改正)
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(平成17年 2月26日 一部改正)
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