- 制 定 令和4年11月19日
- 最近改定 令和5年 4月15日
第 1 条 (目 的)
- この規程は、大阪産業大学大学校友会の組織表彰及び校友会員(学生会員を除く、以下同じ)の表彰に関する事項を定め、校友会員の志気の高揚に資するとともに母校及び校友会の隆盛を図ることを目的とする。
第 2 条 (表彰の区分)
- 1. 表彰は、他の模範となるべき組織及び顕著な功績を挙げた校友会員に対して行うこととし、表彰の区分は次のとおりとする。
- (1) 組織顕彰
- (2) 特別顕彰
- (3) 個人表彰
- (4) 特別表彰
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2. 組織顕彰は、次に該当する校友会登録組織に対して行う。
原則として10年以上継続して毎年総会を開催している校友会登録組織。 - 3. 特別顕彰は、すでに組織顕彰を受けた校友会登録組織が引き続いて30回総会を開催した場合、その組織に対して行う。
- 4. 個人表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
- (1) 本学及び本会の名誉を著しく高めた者
- (2) 次に定める期間(通算期間を含む)役員及び代議員を永年勤続した者(以下「永年勤続表彰」という)
- (イ) 10年間勤続した者
- (ロ) 20年間勤続した者
- (ハ) 30年間勤続した者
- (二) 40年間勤続した者
- (ホ) 50年間勤続した者
- (3) すでに組織顕彰を受けた校友会登録組織において、支部長の要職を合計して12年以上務めるなど、その組織の発展に寄与した者
- (4) 学術・文化・芸能・スポーツ等の活動において顕著な功績を挙げ、母校及び校友会の名声を高めた者、または難関試験合格者で母校及び校友会の発展に寄与すると見込まれる者
- 5. 特別表彰は、前各項以外で表彰するにふさわしい事例が生じた場合、校友会長の発議により幹事会の議決を経て特別に表彰を行う。
第 3 条 (表彰の方法)
- 表彰は、他の模範となるべき組織及び顕著な功績を挙げた校友会員に対して行うこととし、表彰の区分は次のとおりとする。
- (1) 組織顕彰及び特別顕彰は、感謝状(校友会長名)を授与する
- (2) 個人表彰は、感謝状と記念品を授与する
- (3) 前条第5項に掲げる特別表彰の方法は、その都度決定する
第 4 条 (助成の区分)
- この助成は、校友会員を対象として以下の項目に対して助成する。
- (1) 校友会員の子女が母校の入試に際して卒業生子女特別入学試験制度で入学された場合入学お祝い金として100,000円を助成する
第 5 条 (運営管理等)
- この規程に定める表彰に関する担当部署等は、次のとおりとする。
- (1) 組織の表彰及び組織の役職者に対する個人表彰に関する事項は、総務部が所管し、毎年通常代議員会において実施する
- (2) 個人表彰(前号該当者を除く)に関する事項は、総務部が所管し、適宜適切な方法で行い、その内容については直近の通常代議員会に報告しなければならない
第 6 条 (そ の 他)
- この規程の運用については、正副会長部長会において処理する。
- この規程の改廃については、幹事会において決定する。
付 則
- 1. この規程は、令和4年11月19日から施行する。
- 2. 令和5年4月15日 本規程の制定にともない、表彰規程(制定 平成10年2月14日)を廃止する。