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制 定 昭和50年 2月 1日
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最近改定 令和 3年 4月 1日
第 1 条 (目 的)
第 2 条 (定 義)
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旅費とは、交通費、宿泊費、参加費及び日当であり、交通費については、合理的かつ経済的な交通機関及び経路を利用するものとする。
第 3 条 (適 用)
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交通費については、別表(1)による。日当は幹事会、部会、委員会、出張及び各種行事手伝いに支給する。金額は1日の場合は4,000円、半日の場合は2,000円とする。但し、各種行事の手伝いは幹事会の承認を得る。
第 4 条 (前 渡)
第 5 条 (期 間)
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旅費の請求・精算は原則として発生後7日以内とする。
第 6 条 (請求・精算)
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旅費の請求・精算は、別表(2)の様式により必要事項を記載の上、各部門長の承認を得て担当者に提出するものとする。
第 7 条 (交 通 費)
第 8 条 (除 外)
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代議員会・支部長懇談会については、宿泊費、参加費及び日当を支給しない。
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前項の規定に関わらず、総会・パーティーと同時に開催される代議員会の宿泊費については、別に定める事務取扱細則による。
第 9 条 (実 費)
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実費については、前もって事務局の指示する額とする。
第 10 条 (改 正)
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この規程は、幹事会の議決により改正することができる。
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別表(1)
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別表(2)
付 則 (施行期日)
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1. この規程は、昭和50年 2月 1日から施行する。
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2. 昭和57年 9月29日 一部改正
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3. 昭和58年12月 3日 一部改正
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4. 平成 2年 7月14日 一部改正
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5. 平成10年 2月14日 一部改正
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6. この規定の一部改正 第8条(除外) 支部長懇談会 下線部追加
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7. 令和元年 5月25日 一部改正
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8. 令和元年 7月20日 一部改正
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9. 令和 3年 4月 1日 一部改正
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