- 制 定 令和4年11月19日
- 最近改正 令和6年 1月20日
第 1 条 (規程の根拠)
- この規程は、会則第43条に基づいて定めるものであって、本会の会計に関する事項につては会則の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
第 2 条 (目 的)
- この規程は、本会の会計に関し、正確明瞭なる経理を行ない、本会の活動の計数管理を有効なものとするために必要な処理基準を示すものである。
第 3 条 (会計業務総括)
- 本会の会計に関する業務は、幹事会が総括する。
第 4 条 (帳簿などの保存期間)
- この規程に定める帳簿、伝票および証憑書類の保存期間は、次のとおりとする。
- (1)予算書類および決算書類 20年
- (2)会計帳簿 10年
- (3)会計伝票および証憑書類 10年
第 5 条 (帳簿組織)
- 帳簿組織は、次のとおりとする。
-
(1)会計伝票
- 入金伝票 出金伝票 振替伝票
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(2)会計帳簿
- 主要簿 補助簿 試算表
- (3)試算表
第 6 条 (勘定科目)
- 本会の会計は、別表(1)に定める勘定科目により整理するものとする。
- 勘定科目の変更は会計長がこれを定める。
第 7 条 (勘定科目)
- 本会の会計報告は、決算報告とする。
- 会則46条に定める決算に関わる決算書は、会計監事の監査を受けなければならない。
第 8 条
- 会計事務に関する細部事項については、会計長がこれを定める。
第 9 条 (そ の 他)
- この規程に定めのない事項については、幹事会の議決を経てこれを定める。
第 10 条 (改 正)
- この規定は、幹事会の議決を経て改正することができる。
別表(1)
勘定科目一覧表 | ||
区分 | 勘定科目 | |
資産 | 現金 | 普通預金 |
定期預金 | 債権 | |
負債 | 未払金 | 預り金 |
純資産 | 繰越利益剰余金 | |
収益 | 受取利息 | 雑収入 |
当期会費収入 | 前年度繰越金 | |
特別会計からの繰入 | 寄付金 | |
費用 | 法定福利費 | 福利厚生費 |
会議費 | 旅費交通費 | |
通信費 | 消耗品費 | |
支払報酬 | 雑費 | |
人件費 | 記念品費 | |
印刷費 | 助成金 | |
会員住所管理費 | 広報費 | |
予備費 | 取材費 | |
サーバー維持費 | サイト管理費 | |
大学祭参加費 | 協賛費 | |
会報費 | 慶弔費 | |
記念事業費 | 学生団体等助成金 | |
行事開催助成金 |
付 則
- 1.この規程は、令和4年11月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
- 2. 令和6年1月20日 一部改正