第 1 条 (目 的)
- この規程は、会員相互の親交と準会員の健全な活動に対して校友会備品を貸し出すことを目的とする。
第 2 条 (対 象 者)
- 貸し出し対象者は、正会員、準会員及び特別会員とする。ただし準会員は、正会員、又は特別会員の同意を必要とする。
第 3 条 (方 法)
- 貸し出しを受けようとする者は、借用申込書に所定事項を記入し、許可を受けた後、必要事項(取り扱い方・作動確認)について説明を受け確認する。
第 4 条 (期 間)
- 貸出期間は原則として、1週間を限度とする。申込者が多数の場合は、抵当者において調整する。
第 5 条 (破損、紛失)
- 使用者の不注意による破損、又は紛失した場合は、使用者において弁済するものとする。
第 6 条 (管 理)
- 保管及び貸し出し等は、担当部長又は校友会担当者があたるものとする。
第 7 条 (又 貸)
- 申込者における又貸を厳禁する。
付 則
- この規程は幹事会の決議により改正することができる。
- この規程は昭和55年 5月17日より施行する。