- 制 定 令和4年11月19日
- 最近改定 令和5年 4月15日
第 1 条 (名 称)
- 本基金は、「学生振興支援基金」と称する。
第 2 条 (目 的)
- 本基金は、準会員の学術振興及びスポーツ・文化振興を支援し、広く母校の隆盛を図ることを目的とする。
第 3 条 (事 業)
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前条の目的を達成するため、第4条から第6条までに定める事業を行う。
第 4 条 (功績表彰制度)
- 本基金により、功績表彰制度を設けて、次の区分により表彰する。
- (1) 学業優秀者の表彰
- (イ) 学生の学習意欲を高め、他の在学生の模範となる学業優秀な者
- (ロ) 難関試験合格者で、合格後母校の発展に寄与すると見込まれる者
- (2) スポーツ等課外活動功績者の表彰
- (イ) スポーツ活動を通じて著しく顕著な功績を上げ、母校の名声を高めた者又は団体
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(ロ) 文学、美術、芸術、芸能、福祉、ボランティア等の学術・文化活動を通じて
著しく顕著な功績を上げ、母校の名声を高めた者又は団体 - 前項に規定する制度の運用は校友会表彰規程の定めるところによる。
第 5 条 (助成制度)
- 本基金により、助成制度を設けて、次の区分により準会員の学術,スポーツ・文化振興に資する活動を広く支援する。
- (1) 定期的に実施する助成事業
- (イ) 大学祭など全学的あるいは学部単位で定期的に行われる学生行事等への助成
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(ロ) 自治会、体育会・文化会、独立団体、自治会公認サークル、
学術研究会等正規の課外活動団体が年間を通じて行う活動への助成 - (ハ) 本学全学教育機構に登録されているプロジェクト共育
- (2) 重点的に実施する助成事業
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(イ) 正規の課外活動団体の活動等で、これを育成・助長することにより
将来の充実・発展が期待できる学術、スポーツ・文化活動への助成 -
(ロ) 各学部等が行う準会員の学術、スポーツ・文化の振興に資する
正課外の企画に対する助成 - (ハ) 教職員や校友団体等が行う準会員の学術、スポーツ・文化の振興に資する活動への助成
第 6 条 (表彰と助成方法)
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表彰については、感謝状と記念品または副賞を授与する。助成については、個人・団体に対して金員をもって助成する。表彰・助成の選考や内容については、幹事会で決定する。
第 7 条 (資 金)
- 本基金の資金は、毎年度校友会普通会計に計上される学生振興支援費の予算額を一括して繰り入れるほか、寄付金その他収入をもって充てる。
第 8 条 (会計年度)
- 本基金は、独立した特別会計とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第 9 条 (運営管理)
- 本基金の運営管理は、総務部会とし、その運営状況、収支状況は幹事会に報告しなければならない。
- この規程の改廃については、幹事会において決定する。
第 10 条 (除 外)
- 団体または個人が不祥事を起こした場合は、選考の対象から除外し、既に表彰が決定している場合はこれを取り消すものとする。但し、団体の場合は、期限を限り選考の対象から除外する。
付 則
- 1. 本規程は、令和4年11月19日から施行する。
- 2. 令和5年4月15日 一部改正
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3. 令和5年4月15日 本規程の一部改正にともない、学生表彰規程(制定 昭和48年1月18日)、
学生団体助成規程(制定 平成2年9月29日)を廃止する。