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個人情報保護規程

  • 制  定 平成31年 3月 9日
  • 最近改正 令和 5年 9月 2日

 

第 1 条 (目  的)

  • この規定は、高度情報通信社会の進展に伴い利用が著しく広大しているに鑑み、大阪産業大学校友会 (以下「本会」という。) における個人情報の取り扱いについて遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適切な保護に資することを目的とする。

第 2 条 (定  義)

  • この規定において「個人情報」とは、本会会員に関する情報であって、本会が業務上取得し、または作成したもののうち、当該情報に関わる個人(以下、「情報主体」という)が識別され、または識別されうるものをいう。
  • 2.この規定において「個人情報管理者」とは本会の会長とし、業務を遂行する各部署に責任者を設置する。
  • 3.個人情報保護法の定める条項を遵守するため、次の設置基準で定める部署に責任者を設置する。
  • 【設置基準】責任者は幹事会の構成組織(事務局・各部会・各委員会)・各支部・代議員会に各1名とする。
     
 

第 3 条 (責  務)

  • 本会事務局は、情報主体のプライバシーの保護に努めなければならない。
  • 2.本会事務局の勤務員であった者は、在職中に知り得た個人情報を漏えいし、または不当な目的に使用してはならない。退職後も同様とする。

第 4 条 (適正管理)

  • 個人情報管理者は、個人情報の安全性及び、信頼性を確保するため、所管の個人情報(以下、「所管情報」という)の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。

第 5 条 (利用の目的)

  • 本会における個人情報の利用は、会員相互の親睦を深め知徳を増進し、あわせて、学校法人大阪産業大学の発展に貢献することを目的とする。

第 6 条 (収集の制限)

  • 個人情報の収集は、第5条に定められた目的を達成するために必要な限度内において収集しなければならない。
  • 2.個人情報は、適法かつ公正な手段によって収集しなければならない。
  • 3.個人情報は本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    • (1) 法令または本会の規定によって収集するとき。
    • (2) 本人の同意に基づいて収集するとき。
    • (3) 個人の生命、身体又は財産の保全上、緊急に収集の必要があるとき。
    • (4) 出版、報道等公にされたものから収集するとき。
    • (5) その他、本人以外のものから収集することに、相当の理由があるとき。
  • 4.個人の思想、信条、信仰、心身の状況、資産、社会的状況などに関する情報は、収集してはならない。

第 7 条 (取扱いの委託等)

  • 個人情報の取り扱いを含む業務を学外に委託する場合、個人情報の保護に必要な事項について、適切な取り扱いに関する契約を締結しなければならない。

第 8 条 (個人情報の開示)

  • 本会会員は、自己の個人情報の開示を、本会に申請することができる。ただし、開示を行うことが、業務の正常な遂行を妨げるおそれがあるときは、当該個人情報の全部または一部を開示しないことがある。

第 9 条 (開示申請)

  • 個人情報の開示を申請する場合には、本会に対して、申請者が申請の当人であることを証明する書類を提示するとともに、次にあげる事項を記載した申請書を提出するものとする。
    • (1) 申請者の卒業年・学部、氏名、生年月日及び現住所
    • (2) 開示を申請する個人情報の内容
    • (3) 開示申請の目的
    • (4) その他、管理者が事務処理上必要とする事項

第 10 条 (不服の申し出)

  • 本会会員が、自己の個人情報に関する本会の取り扱いについて不服を有する場合は、本会に対して不服の申し出をすることができる。
  • 2.前項の申し出を行う場合には、申出者が、申出の当人であることを証明する書類を提示すると共に、次の各号に定める事項を記載した不服申出書を提出するものとする。
    • (1) 申出者の卒業年・学部、氏名、生年月日及び現住所
    • (2) 不服の申し出事項、理由及び希望する是正の内容
    • (3) その他、管理者が事務処理上必要とする事項
  • 3.本会は、第1項の申し出があったときは、調査・確認し可及的速やかに会長又は副会長もしくは校友会事務局長に通告し、速やかに審議、決定し、その結果を申しで者に通知しなければならない。

第 11 条 (補  則)

  • この規定に定めのない事項について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、令和5年個人情報保護法(改正))及び関係法令並びに別段の定めがある場合にはその定めによるものとする。

付   則 (平成31年3月9日)

  • 1.この規定は幹事会の決議を経て改正することができる。
  • 2.この規程は、平成31年 3月 9日から施行する。
  • 3.令和 5年 9月2 日 一部改正

 

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