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制 定 昭和57年 5月11日
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最近改定 平成24年 4月 1日
第 1 条 (目 的)
- この規程は、大阪産業大学校友会会則第3条の事務局の組織と、その運営について定める。
第 2 条 (事 務 局)
- 事務局には、事務局長、会計長及び各部長を置き、その業務は次の各号に定めるとおりとする。
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- (1) 事務局長は各部の調整及び事務局一般事務を総轄する。必要に応じて事務局次長を置き、事務局次長は事務局長を補佐し事務局長に事故がある場合はその職務を代行する
- (2) 会計長は現金・預金・その他有価証券の出納及び管理を行う
- (3) 各部長は部の一般業務を総括する。必要に応じて副部長を置き、副部長は部長を補佐し部長に事故がある場合はその職務を代行する
- (4) 必要に応じて事務長を置くことができる
第 3 条 (選 任)
- 事務局長、事務局次長、会計長及び事務長の選任は、幹事会の同意を得て、会長が行う。
第 4 条 (組 織)
- 事務局には、総務部、運営事業部、広報事業部を置き、その職務は次の各号に定めるとおりとする。但し、必要に応じて特別に事業部を設けることができる。
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- (1) 総務部は、会則及び諸規程の整備、各会議記録の作成、事務局の運営に関する一般庶務、その他の事業部に属さない業務を行う
- (2) 運営事業部は、代議員会・総会の企画・立案・運営、学生団体に対して助成・表彰及びその他校友会の活性化事業を行う
- (3) 広報事業部は、会報の編集・発行及び名簿の整備、IT化の推進と会員に対する情報の発信、その他広報に関する事業を行う
第 5 条 (運 営)
- 重要事項に関する各部門との調整や具体化は、事務局長が招集して部長会議にて行う。
第 6 条 (改 正)
- この規程は、幹事会の議決を経て改正することができる。
付 則 (施行期日)
- 1.この規程は、昭和57年5月11日から施行する。
- 2.昭和59年1月28日 一部改正
- 3.平成2年3月10日 一部改正
- 4.平成10年2月14日 一部改正
- 5.平成23年1月8日 一部改正
- 6.第4条(組織)第1項(5)を追加の一部改正は、平成23年1月8日から施行する。
- 7.第2条(事務局)第1項(4)を追加及び第3条(選任)の一部改正は、平成23年4月1日から施行する
- 8.第4条(組織)の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。
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