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役員選出規約

  • 制  定  平成 4年 2月15日
  • 最近改正  令和元年 5月25日




第 1 条 (目  的)

  • この規約は、大阪産業大学校友会会則第11条の(役員の任免)及び第12条の(欠員補充)に関して代議員会等の運営の円滑化を図るための役員選出規約を定める。

第 2 条 (会長選出)

  • 会長は次の各号により不在となった場合、幹事会で選出する。
  • (1) 会長の任期満了の場合
  • (2) 会長辞任の場合
  • (3) 会長が死亡その他の事由により欠けた場合
  • 2.会長候補者の選出は、幹事会により行う。
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  • 3.会長候補者の資格は代議員会構成員でなければならない。
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  • 4.会長候補者は立候補及び推薦によるものとする。
  • 5.第2項により会長が選出できない場合、次項以下の方法により選挙を行う。
  • 6.会長の候補者は、選挙管理委員会へ定められた書式によって、定められた日までに届けなければならない。
  • 7.会長選挙は、前項の候補者について、幹事会出席者(委任状は除く)の投票によって行う。
  • 8.不在者投票は、投票日の前日までに行わなければならない。
  • 9.会長選挙を行うためには、選挙管理委員会を幹事会において設置する。
  • (1) 選挙管理委員会の委員は、幹事会において3名を選出する
  • (2) その他、必要な事項は、選挙管理委員会において別に定める
  • 10. 投票は、単記無記名とする。
  • 11. 有効投票数(白票を除く)の2分の1以上の得票者を当選とする。
  • (1) 第1回の投票において当選者がない場合は上位2名について、改めて投票を行う
    同数得票者が生じたため上位2名が決定できない場合はくじによって上位2名を決定する

第 3 条 (副会長選出)

  • 代議員会構成員の中から次期会長が候補者を選び、幹事会において選出する。
  • 2.会長が補充を必要と認めたときは、第1項に準じて候補者を選び、幹事会において選出する。

第 4 条 (幹事選出)

  • 会長が告示して候補者を書面にて受け付け、次の各号に定める基準により幹事会にて選出する。
  • (1) 代議員会構成員ならびに代議員経験者であること
  • (2) 候補者は1名以上の代議員構成員の賛同者を必要とする
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  • (3) 幹事の任期を満了する者は、その任期中の幹事会への出席状況などにより、幹事候補者となることができる

第 5 条 (幹事の補充)

  • 会長が補充を必要と認めたときは、次の各号の定めるところにより、補充することができる。
  • (1) 会報(凡友)及びホームページにより有資格者に対し告示を行い、候補者を受け付ける
  • (2) 候補者は1名以上の代議員会構成員の賛同者を必要とする
  • (3) 選出は幹事会において行う
  • (4) 欠員補充者の任期は当該任期期間の残任期間とする

第 6 条 (会計監事選出)

  • 次期会長候補者が候補者を選び、幹事会において選出する。
  • 2.欠員が生じたときは、会長が第1項に準じて候補者を選び、幹事会において選出する。

第 7 条 (改  正)

  • この規約の改正は、代議員会の議決を経なければならない。

付   則 (施行期日)

  • 1.この規約は、平成4年2月15日から施行する。
  • 2.この規約の施行にともない、昭和55年11月17日制定の「役員選出内規」は廃止する。
  • 3.平成10年2月14日  一部改正
  • 4.平成17年10月29日  一部改正
  • 5.平成21年6月20日  一部改正
  • 6.平成21年10月24日  一部改正
  • 7.この規約は平成23年4月1日より施行する。この規約の施行にともない、平成4年2月15日施行の「役員選出規程」は廃止する。
  • 8.この規約の一部改正 第3条(副会長選出)に第2項の新設。第6条(欠員補充)を第5条(幹事の補充)に変更し代議員及び幹事に欠員が生じ、を削除、第5条(会計監事選出)を第6条に変更し第1項に下線部を追加
    次期会長候補者が候補者を選び、幹事会において選出する。第2項追加。
    この規約については平成24年4月1日から施行する。
  • 9.令和元年5月25日  一部改正

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