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会費規約

  • 制  定  昭和54年10月28日
  • 最近改正  平成28年 5月28日


第 1 条 (目  的)


  • この規約は、大阪産業大学校友会会則第8条の(会費)に関する事項について定めることを目的とする。


第 2 条 (会費の額)


  • 会費は、30,000円とし、在学時に徴収する。但し、本学の大学院・大学・短期大学部間の編入学者など同一人からは再度徴収しない。


第 3 条  (会費の返還)

  • 徴収した会費は、理由のいかんを問わず返金しない。


付   則


  1. 1. この規約は、代議員会の議決により改正することができる。
  2. 2. この規程は、昭和54年10月28日より施行する。
  3. 3. (昭和56年 2月28日 一部改正)
  4. 4. (昭和61年 2月15日 一部改正、購読料について削除)
  5. 5. (平成 8年 2月17日 第3条追加)
  6. 6. (平成 9年 2月15日 第2条改正......平成10年度入学生から摘要)
  7. 7. (平成 9年10月26日 第2条改正......平成11年度入学生から摘要)
  8. 8. この規約は、平成23年4月1日より施行する。
       この規約の施行にともない、昭和54年10月28日施行の「会費規程」は廃止する。
  9. 9. 平成28年5月28日 第2条改正、平成29年度入学生から適用



 

 

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