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支部助成規程

  • 制  定 昭和52年 9月29日
  • 最近改定 令和元年 5月25日

 


 

第 1 条 (目  的)


  • この規程は、大阪産業大学校友会会則第28条の支部の設立及び支部発展のための助成について定める。


第 2 条 (設立基準)


  • 支部の設立基準は、次の各号に定めるとおりとする。
  • (1) 地域支部の人数は、正会員が100名以上いるときとする。ただし、
  •    正会員が、1,000名を越える都道府県にあっては、幹事会の議決
  •    により支部の数を複数とすることができる。複数とする都道府県
  •    の地域区分は幹事会で定める。
  • (2) 正会員が100名未満の都道府県にあっては、幹事会の議決により
  •    支部を設置することができる。
  • (3) 職域支部の人数は、20名以上とする。ただし、20名に満たないと
  •    きは、幹事会の議決により設置することができる。
  • (4) 海外支部の設立は、幹事会の議決により設置することができる。


第 3 条 (適  用)


  • 支部助成の適用範囲は、次のとおりとする。
  • (1) 支部が結成されるとき
  • (2) 支部が告示し、本部役員が出席する総会を開催するとき


第 4 条 (助 成 金)


  • 助成金額は、次のとおりとする。
  • 1. 総会助成
    • (1) 結成総会                100,000円
    • (2) 正会員及び準会員の出席者1名につき    5,000円
    • (3) 役員の出席者1名につき           5,000円
    • (4) 主催支部以外の支部長の出席者1名につき   3,000円
         但し、支部長の代理出席者は支部長の委任をうけ受けたものに限る。
  • 2. 活動助成                                        50,000円
    • 毎年支給するものでなく総会から総会までの活動費として支給するものであり、結成総会および通常総会に適用する。
  • 3. 連絡費助成
    • 総会案内の連絡費として、正会員の人数分の往復はがき料金の8割を支給する。ただし、正会員の人数は、事務局で把握している人数とする。
  • 4. 前項の規定は、事務局より案内状を発送した場合や職域支部には適用しない。
  • 5. 交通費特別助成
    • 総会参加のための往復交通費(公共交通機関を利用した場合)について、その費用負担が5,000円を超える主催支部会員に対して、5,000円を差し引いた額を1,000円単位で補助し、上限を10,000円とする。ただし、この助成は、本部が用意した交通費特別助成明細書にて申請のあった会員個人に対して適用する。
  • 6. 助成金は、原則として総会開催日に支払うものとする。


第 5 条 (出 席 者)


  • 支部結成総会及び通常総会には、本部より若干名出席するものとする。出席者に対しては、校友会旅費規程により旅費を支給する。


第 6 条 (そ の 他)


  • この規程に定めのない事項について、特に考慮する必要が生じたときは、会長の決定により処理し、幹事会に報告する。


第 7 条 (改  正)


  • この規程は、幹事会の議決により改正することができる。


付   則


  1. 1. この規程は、幹事会の議決により改正することができる。(第7条へ)
  2. 2. この規程は、昭和52年 9月29日より施行する。
  3. 3. 昭和58年 1月28日 一部改正
  4. 4. 昭和62年 4月 1日 一部改正
  5. 5. 平成元年 6月 3日 一部改正
  6. 6. 平成10年 2月14日 一部改正
  7. 7. 平成12年 1月 8日 一部改正
  8. 8. 平成22年 2月 6日 一部改正
  9. 9. 平成23年 7月16日 第4条(3)(4)追加、5.2行目 主催支部会員 下線部を追加
      6.原則として総会開催日 下線部を追加)


    (施行期日)
  10. 10. この規定は、平成22年 4月 1日より施行する。ただし、第4条2項の規定にかかわらず、平成22年度から25年度までの活動助成は次のとおりとする。

 

年度  活動助成
平成 22 年度 80,000円
平成 23 年度 70,000円
平成 24 年度 60,000円
平成 25 年度 50,000円

 

 

  1. 11. 令和元年 5月25日 一部改正

 

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